2017年2月28日、文部科学省は、「平成27年度『児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査』(確定値)について」を発表しました。
(http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/29/02/1382696.htm)
この調査は、毎年、学校における暴力行為やいじめ、不登校、中退などの生徒指導上の課題について、全国的に調査し、その状況をまとめたものです。
平成27年の調査報告によれば、以下のようなことが見えて来ます。
1 暴力行為
・小中高全体の暴力行為の総発生件数は56,806件で、子どもたち1000人あたりの発生件数は4.20件でした。
(前年の総発生件数は54,246件、子どもたち1000人あたりの発生件数は3.98件)
・小学校での暴力行為が顕著に増加しています。
・中学校では、平成25年に発生件数が上昇したものの、その後は減少傾向です。
・暴力行為に対する関係機関の関与について、小学生については、児相が一番関与しています(94件)。中学生については、警察が一番関与しています(801件)
2 いじめ
・いじめ の総認知件数は、225,132件で、1000人あたりの認知件数は、16.5件でした。
(前年の総認知件数は188,072件で、子どもたち1000人あたりの認知件数は13.7件でした。全体として19.7%増となります。)
・一校あたりの認知件数 は、5.9件でした。(前年は4.9件)
・いじめ認知件数は、小学生で顕著に増加しています。中高生も増加傾向です。
・いじめ防止対策推進法上の重大事態に該当するものは、314件でした。(前年449件)
・パソコン、携帯を通じたいじめは、認知件数全体の4.08%とのことです。
・認知されたいじめについて、警察へ通報したものは、全体の0.4%でした。
・いじめ発見に向けた取り組みとして、多くの学校がアンケートを行っていました。そして、その具体的な手法の傾向としては、実施回数年2~3回、記名式、回答内容選択式が最も多いようです。
・いじめる児童生徒への特別な対応では、「別室指導」が、小中高共に顕著に増加しています。
・いじめられた児童生徒への特別な対応では、スクールカウンセラーなどによる継続的カウンセリングと、別室提供が顕著に増加しています。
・いじめ防止対策推進法上の重大事態に該当するものは、314件でした。(前年449件)
・このうち、いわゆる1号事案 は、130件(前年92件)、2号事案 219件(前年385件)でした。
【参考条文】
いじめ防止対策推進法第28条(学校の設置者又はその設置する学校による対処)
1項 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
2項 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。
3項 第一項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、同項の規定による調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支援を行うものとする。
3 出席停止
・出席停止の件数は15件(前年25件)で、小学6年生が1件、中学2年生が7件、中学3年生14件でした。
【出席停止とは】
学校は,児童生徒が安心して学ぶことができる場でなければならず,その生命及び心身の安全を確保することが学校及び教育委員会に課せられた基本的な責務です。学校において問題行動を繰り返す児童生徒には,学校の秩序の維持や他の児童生徒の義務教育を受ける権利を保障する観点からの早急な取組みが必要であり,児童生徒を指導から切り離すことは根本的な解決にはならないという基本認識にたって,一人一人の児童生徒の状況に応じたきめ細かい指導の徹底を図ることが必要です。
しかし,公立小学校及び中学校において,学校が最大限の努力をもって指導を行ったにもかかわらず,性行不良であって他の児童生徒の教育の妨げがあると認められる児童生徒があるときは,市町村教育委員会が,その保護者に対して,児童生徒の出席停止を命ずることができます。(学校教育法第26条,第40条)。
この出席停止制度は,本人の懲戒という観点からではなく,学校の秩序を維持し,他の児童生徒の義務教育を受ける権利を保障するという観点から設けられています。
(文部科学省HPより引用)
4 不登校
・不登校児童生徒数は、125991人で、不登校児童生徒の割合は1.26%となり、前年を上回っています。
(前年の不登校児童生徒数は122,897人で、不登校児童生徒の割合は1.21%でした。)
5 高等学校の中途退学
・高校生の中途退学率は、減少傾向です。
・ただし、私学は経済的理由による中途退学が増加しています。
6 自殺
・平成27年度について学校から報告のあった子どもの自殺は、215件でした。小学生4件、中学生56件、高校生155件です。
(前年は232人。小学生7件、中学生54件、高校生171件)
・自殺した児童生徒の置かれていた状況として、「いじめの問題」が確認されたものは9件で、小学生が1件、中学生が5件、高校生が3件でした。
(前年は5件、小学生0件、中学生3件、高校生2件)
週刊教育資料No.1350に、弁護士佐藤香代が担当しているコラム「教育問題法律相談『熱中症をめぐる最新判例』」が掲載されました。
(質問)
私立高校の校長です。本校では、生徒は熱心に課外クラブ部活動に参加しています。毎年のことですが、クラブ活動中の生徒の熱中症対策は重要な課題です。近時、生徒の熱中症をめぐり高額な賠償命令が下された事例がありましたが、どのような事例で、そのポイントは何だったのでしょうか。
(回答)
県立高校のテニス部に所属していた当時高校2年生の女子生徒が、練習中に熱中症で倒れた事例について、大阪高等裁判所は、生徒本人及び両親合わせて、総額2億3700万円あまりの賠償を命じました(大阪高裁平成27年1月22日判決)。
この事例では、学校側が、本人が倒れた原因はウィルス性心筋炎等の他の原因であった可能性が高いと主張し、そもそも熱中症であったのかどうか自体が中心的な争点となり、一審では生徒側が敗訴しました。
しかし、高等裁判所は、熱中症の診断基準について、日本救急医学会と日本神経救急学会が、平成24年に診断基準を改定しており、その中で、「暑熱環境にいる、あるいはいた後の体調不良は全て熱中症の可能性がある。各重症度における症状は、よくみられる症状であって、その重症度では必ずそれが起こる、あるいは起こらなければ別の重症度に分類されるというものではない。熱中症の病態(重症度)は、対処のタイミングや内容、患者側の条件により刻々変化する。特に意識障害の程度、体温(測定部位)、発汗の程度等は、短時間で変化の程度が大きいので注意する。」とされたことを引用し、生徒の症状は、熱中症の要件をすべて満たすと認めました。他方で、他の原因である可能性を指摘する学校側の主張については、医師の意見書や論文等を踏まえて、否定しました。
その上で、顧問教諭の過失について、次のような判断を示しました。
まず、事故発生時の顧問教諭の認識に関して、顧問教諭は、事故当日の状況に関し、定期試験の最終日で生徒らの睡眠が不規則であったこと、季節は初夏でテニスコート内は30度前後となったこと、コート内に日陰もないこと、生徒が帽子を使用していないことなどを認識し得たとしました。
そして、こうした認識を持てたはずなのに、温度が高くなる午後の時間帯に、通常よりも練習時間も長く、練習内容も密度の高いメニューを生徒に指示した上、水分補給に関する特段の指導もせず、水分補給のための十分な休憩時間を設定しない形で練習の指示をしていたことについて、過失があると判断しました。
なお、この事例では、学校長が、「倒れたのは心筋炎という病気。それなのに両親はお金のことばかりいうなど、無理難題を突きつけられ困っている」と発言していたことが裁判においても認定され、「配慮に欠ける」との苦言を呈された点も特徴的です。
週刊教育資料No1342に、弁護士佐藤香代が担当しているコラム、教育問題法律相談「校庭の遊具の安全性に関する指針」が掲載されました。
(質問)
小学校の校長です。児童が校庭の遊具で遊んでいて、ケガをしたという事態を受けて、改めて校庭内にある遊具について、一斉点検を実施しようと思っています。その際、どのような視点で点検をするべきか、参考となる基準はありますか。
(回答)
学校が遊具等の安全性を検討する上で参考とするべき指針として、国土交通省が発表した「都市公園における遊具の安全確保に関する指針(改訂第2版)」(平成26年6月)があります。
この指針が最初に公表された際には、文部科学省も、学校に設置されている遊具の事故防止対策に活用するように依頼しており(平成14年11月11日「学校に設置している遊具の安全確保について(依頼)」)、学校における遊具の維持管理においても、参考となる指針と言えます。
この指針の中では、子どもの遊びの特徴として「子どもが遊びを通して冒険や挑戦をすることは自然な行為であり、子どもは予期しない遊びをすることがある。」、「子どもは、ある程度の危険性を内在している遊びに惹かれ、こうした遊びに挑戦することにより自己の心身の能力を高めてゆく」、「子どもの発育発達段階によって、遊びに対するニーズや求める冒険、危険に関する予知能力や事故の回避能力の違いがみられる」(1.子どもの遊び 1-2)、「子どもは、さまざまな遊び方を思いつくものであり、遊具を本来の目的とは異なる遊びに用いることもある」(同1-3)としています。
こうした前提の下、この指針では、子どもの遊びの中で生じる危険性を、
①子ども自身の冒険心や挑戦しようとする心が求める危険性、あるいは、子どもがどのように対処すればよいのか判断可能な危険性である「リスク」と、
②思わぬ事故につながる危険性、あるいは、子どもがどのように対処すればよいのか判断不可能な危険性である「ハザード」 に区別した上で検討するように求めています(2.子どもの遊びにおける危険性と事故 2-1)。このうち、②の「ハザード」については、さらに、遊具の構造、施工、維持管理の不備などの「物的ハザード」と、利用者側の不適切な行動や服装などによる「人的ハザード」とに区別されるとしています。
そして、管理者に求められる安全確保の基本的な考え方としては、①「リスク」は適切に管理すること、②重大な死傷結果をもたらしうる「物的ハザード」を中心に除去を進めること、③「人的ハザード」については、子ども・保護者等との連携により除去に努めることとされています。
したがって、遊具の点検の際に、主として学校が取り組むべき課題は、「物的ハザード」の除去となります。なお、人的ハザードは、遊具の利用者である子ども側の自主的な回避を基本としますが、子どもの危険な行動や服装などによる影響が著しい場合には、掲示などにより、注意喚起をすることが求められます。
週刊教育資料No1338に、弁護士佐藤香代が担当しているコラム、教育問題法律相談「親子関係の確定をめぐる法律」が掲載されました。
(質問)
小学校の校長です。今年の新入生の中で、父親が長年収監されている子どもがいますが、母親の話では、実は、父親が収監されている間に、別の男性との間でできた子どものようです。父親は、子どもが生まれていることすら知りません。母親としても、このままでは子どものためによくないと考えているようです。
戸籍上の親子関係を訂正するために、法的にはどのような手段があるのですか。
(回答)
民法は、妻が夫との婚姻中に妊娠した子どもは、夫の子どもであると推定しています(民法772条1項2項)。
その意味は、子どもの出生届を出した場合、自動的に父親は妻の夫であるものとして戸籍上扱われ、その父親が子どもの親権者となり(民法818条)、監護及び教育の権利義務(民法820条)や懲戒権(民法822条)、財産管理権(民法824条)、扶養義務(民法877条)等の権利を有し、義務を負うことになります。
妻が、婚姻中に夫以外の男性の子どもを産んだ場合に、民法772条の推定を覆すための方法は、いくつか考えられます。
まず、夫側が採る手段として、子の出生を知った日から1年以内に、「嫡出否認の訴え」を提起することにより、親子関係を否定することができます(民法774条、775条、777条)。ただし、この方法は、夫からしかできず、1年以内という期間的な制約もあり、他の救済策が求められます。
そもそも、民法772条の推定規定は、「夫婦が婚姻している間は、夫婦間で性的交渉があり、かつ、妻は夫以外の男性と性的交渉はしない」という前提に立っています。しかし、夫が長期に亘り収監されている間に生まれた子どもについては、こうした前提は成り立ちません。
そこで、形式的には、民法772条の要件を備えていても、夫婦間に性的交渉がないことが外見上も明らかであれば、民法772条の推定は及ばないと考えられています。
こうした子どもたちは、講学上、「推定の及ばない嫡出子」と呼ばれています。
推定の及ばない嫡出子については、子や母の側からも、戸籍上父とされた男性に対し、「親子関係不存在確認の訴え」をすることが認められています。この訴えは、嫡出否認の訴えのような制限はなく、いつでも提起することができます。
具体的には、まず、夫の住所地を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てます。調停で話し合いがまとまれば「合意に相当する審判」が下されます。合意ができず、調停が不成立となれば、訴訟に移行します。
この手続きを経て、戸籍上父とされた男性との間には親子関係がないことを法的に確認した後、遺伝学的な父に対して、認知を求めることができます。
弁護士佐藤香代が、週刊教育資料No1326(20015年1月5・12日号)に寄稿しました。
「教職員のSNS利用についての留意点」
Q 昨今、教職員が生徒の様子について、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下、「SNS」)である「Facebook」を通じて発信したことで、社会的な批判を呼んでいるケースが見受けられます。
しかし、SNSが普及する現状の中で、全面的に使用を禁止することは、現実的ではないように思います。教職員のSNSの利用については、どのように考えればよいのでしょうか。
A SNSとは、社会的な目的を持ったネットワークを、インターネット上で構築するサービスの総称で、その主たる目的は、人と人とのコミュニケーション・ツールとしての活用にあります。2004年ころから、急速に普及が進み、今や、強力な宣伝媒体として、企業のみならず、教育機関においても、積極的な活用が進んでいます。
他方で、SNSの利用には、従来からのインターネット上での情報発信に共通した法的な問題が内在しています。例えば、①特定の法人や個人に対する名誉棄損、誹謗中傷問題、②個人情報の漏えいによるプライヴァシー侵害、③著作権侵害などです。
そして、現在、特に普及が進んでいる「Facebook」は、現実に存在する人と人とをつなげることを目的としていることから、「実名登録制」となっていることに大きな特徴があります。そのために、ある教員が、「Facebook」上で問題のある発信をした場合、学校全体への不信につながり、その人の家族や職場に大きな影響を与える結果になります。また、Facebookに特徴的な機能として、ユーザーは、友人からの投稿や画面に表示される様々な広告表示に「いいね!」をすることができ、ユーザーがこれらの投稿や広告に「いいね!」をしたことは、自分の掲示板や友人のお知らせに連動して表示されます。要するに、誰がどんな投稿や広告に「いいね!」をしたかという事実が、友人登録をしているメンバーに知れ渡るということです。
こうした特徴を考えると、教職員がSNSを利用するにあたっては慎重な配慮・姿勢が求められることは間違いありません。
ただし、社会的に普及が進む中で全面禁止とすることは行き過ぎであり、かえって規則違反が後を絶たなくなる恐れがあります。むしろ、適切なSNSポリシーを策定し、告知と対話の中で、周知徹底を図っていくことが重要であると言えます。
具体的には、SNSの特徴・リスクを十分に解説した上で、法令順守・人権に配慮した投稿を心がけること、正確な事実を投稿すること、守秘義務・個人情報保護の徹底、パスワード等の流出防止、さらに、自身の所属を明らかにして投稿する場合、所属機関の代表的イメージとして受け止められる恐れがあることに十分留意すること、などが考えられます。
-
2023年12月20日
【年末年始休業のお知らせ】
-
2023年11月27日
解決事例を追加しました(相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割)
-
2023年9月13日
ニュースレター(2023年vol.18号)を追加しました。
-
2022年5月30日
成年年齢引き下げをテーマにオンラインイベントを実施しました。
-
2020年8月5日
東京弁護士会 子どもたちと弁護士がつくるお芝居「もがれた翼」無料配信のご案内
-
2020年4月8日
子どもたちも!新型コロナ緊急事態宣言期間限定 無料電話相談「リーガル・ホットライン たいとう」のご案内
-
2023年12月20日
【年末年始休業のお知らせ】
-
2023年9月13日
ニュースレター(2023年vol.18号)を追加しました。
-
2023年1月27日
解決事例を追加しました(自筆証書遺言の有効性が争われたが、遺言による遺贈が有効であることを前提に、交渉により早期に解決した事例)。
その他
-
2023年12月20日
【年末年始休業のお知らせ】
-
2023年5月22日
解決事例を追加しました(海外に出国したまま連絡が取れなくなった相手に対して離婚訴訟を提起した事例)
-
2023年3月31日
法学教室2023年4月号に、弁護士佐藤香代の論考「学校で起きる紛争の特殊性と法律家に期待される役割」が掲載されました。