1 養育費の増額には、原則は、調停後の事情の変更が必要
未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合、一緒に暮らして子どもを養育する人は、他方に対して、法律上、養育費の支払いを要求することができます。
以下、母親が養育費をもらう側、父親が養育費を支払う側、のケースを前提にしてお話しします。
家庭裁判所に調停を申し立てて「家事調停手続き」の中で、養育費に関する約束をしておくと、もし父親が不払いをした時にも、母親は、父親の財産やお給料を差し押さえることができます。
家事調停では、互いの収入を照らし合わせて、子どもの人数や年齢に応じた妥当な養育費を決めるために、調停委員を仲立ちにして話し合いが行われます。(なお、調停でも決着がつかない場合、審判や裁判で養育費を決めることになります。)
そして、一度、家事調停で養育費の額を決めると、その後、養育費の増額を求めるためは、次のような事情が必要であるといわれています。
①調停で約束した時とは事情が変わったこと
②調停で約束した時には、そうした事情の変更が予想できなかったこと
③そうした事情の変更を前提にすると、養育費の額が低額となること
*父親側が養育費をもっと低くしてもらうことを求める場合には、③を「養育費の額が高額となること」に置き換えてください。
2 DV被害者が、相手の言いなりになって養育費を決めた場合も見直しはできない?
深刻なDVが背景にあるようなケースでは、被害者側は一日も早く離婚したいと望み、本来ならもっと多くの金額を求めることができるのに、加害者の言いなりになって、安い金額で妥協してしまうことがあります。
中には、母親にはほとんど収入はなく、父親は年収500万円以上なのに、子ども1人の養育費が金1万円というようなケースもあり、このような場合に、いつまでも泣き寝入りをしなければならないのは、大変酷な結果です。
このようなケースについて、裁判所が、前回の調停では、当事者双方の収入に基づいて養育費を決めておらず、父親の提案した額通りに母親が同意して決まったものだとして、特に収入面での事情変更はなくても養育費の増額を認めた例があります。このケースでは、母親は、前回の調停当時の父親への恐怖心などの心境を、日記を提出するなどして詳細に訴えました。
3 養育費と子どもの福祉
養育費は、子どもの未来を守るための制度です。
それは、経済的な問題だけではありません。
親の離婚を経験した子どもでも、一緒に暮らしていない方の親から養育費をちゃんともらっている子どもと、そうでない子どもとでは、自己肯定感の高さがまったく違うという報告があります。
子どもの健全な成長を守るために、適切な養育費の支払いを粘り強く求めて頂きたいと思います。
(弁護士 佐藤 香代)
2014年8月23日(土)、北とぴあにて、東京弁護士会子どもの人権委員会主催の「子どもたちと弁護士が作るお芝居もがれた翼パート21『ひとりぼっちの子守歌』」が上演され、私も出演させていただきました。
「もがれた翼」シリーズは、1994年の子どもの権利条約の批准を機に、子どもに対する虐待やいじめ、少年非行などの人権侵害の実態と、子どもの人権をめぐる現代的課題を市民に広く知ってもらうことを目的に始まった演劇活動です。
東京弁護士会が行っている電話相談「子どもの人権110番」には、少年事件や、いじめ・体罰・退学などの学校問題、児童虐待などの数多くの相談が寄せられています。
「もがれた翼」シリーズは、こうした現実の事件を通して弁護士が出会った子どもたちの口から実際に出てくる言葉、苦しみを等身大で描き、このような子どもたちを前に、私たち大人には一体何ができるのだろうかという問いを投げかけ続けてきました。
私も、弁護士となった年の作品、もがれた翼パート12から、この活動に参加し続けています。
また、もがれた翼の上演活動の大きな特徴として、もがれた翼のお芝居の中で取り上げた取り組みが、現実の社会にも大きな影響を与えてきたことです。
その代表例として、もがれた翼パート9「こちら、カリヨン子どもセンター」において、夢の施設として描かれた子どものためのシェルターが短期間のうちに現実にも開設されました(注1)。
子どもの権利条約批准20周年を記念する2014年の「もがれた翼」は、若年などの理由から妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする「特定妊婦」(注2)をテーマに取り上げました。
毎年、虐待により命を奪われる子どもは全国で100人前後にのぼっておりうち0歳児が全体の4~5割を占めています。
こうした虐待死を防ぐためにも、特定妊婦の成育歴や生きづらさに寄りそった支援の仕組み作りが必要であることを訴えました。
会場には、800人を超す参加者が詰めかけ、大成功に終わりました。
(弁護士佐藤香代)
注1:社会福祉法人カリヨンこどもセンター2004年6月に、子どものためのシェルターを開設しました。
注2:厚労省の養育支援訪問事業ガイドラインによれば、妊娠期からの支援を必要とする妊婦(特定妊婦)の指標として、若年、経済的問題、妊娠葛藤、母子健康手帳未発行・妊娠後期の妊娠届、妊婦健康診査未受診等、多胎、妊婦の心身の不調などが挙げられています。
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2023年12月20日
【年末年始休業のお知らせ】
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2023年11月27日
解決事例を追加しました(相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割)
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2023年9月13日
ニュースレター(2023年vol.18号)を追加しました。
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2022年5月30日
成年年齢引き下げをテーマにオンラインイベントを実施しました。
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2020年8月5日
東京弁護士会 子どもたちと弁護士がつくるお芝居「もがれた翼」無料配信のご案内
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2020年4月8日
子どもたちも!新型コロナ緊急事態宣言期間限定 無料電話相談「リーガル・ホットライン たいとう」のご案内
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2023年12月20日
【年末年始休業のお知らせ】
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2023年9月13日
ニュースレター(2023年vol.18号)を追加しました。
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2023年1月27日
解決事例を追加しました(自筆証書遺言の有効性が争われたが、遺言による遺贈が有効であることを前提に、交渉により早期に解決した事例)。
その他
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2023年12月20日
【年末年始休業のお知らせ】
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2023年5月22日
解決事例を追加しました(海外に出国したまま連絡が取れなくなった相手に対して離婚訴訟を提起した事例)
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2023年3月31日
法学教室2023年4月号に、弁護士佐藤香代の論考「学校で起きる紛争の特殊性と法律家に期待される役割」が掲載されました。