Aさんは、18年勤めた会社から突然解雇を言い渡されました。
会社は鉄骨建材の加工業を主とし、最近不動産業を始めた従業員10人程度の小企業です。退職金規定はありません。
ある日、鉄骨部門の従業員5人が呼び出され、鉄骨部門を廃止することを宣告されました。
退職金代わりに一時金120万円を支給するが、仕事を続けたい者は、他の工場を借りて請負の方法に切り替えるというのです。
その場合には一時金は支給できなくなるかもしれないという曖昧な話でした。
弁護士が調査してみると、会社の業績は赤字ではないが、利益率の悪い鉄骨部門を廃止し、それに関連する従業員を解雇することで人件費を削減する計画だということが分かりました。
弁護士は、会社に対し解雇理由がないこと、本人は不動産部門での就業継続を強く希望していることを通知し、解雇通告の無効を主張しました。
すると会社は、本人に対し、一時金を上乗せすることを示唆しつつ、自宅待機を命じ、そのまま約2か月後の解雇期限に持ち込もうとしました。
一家の大黒柱であるAさんは、従業員としての地位保全の仮処分を申し立てました。
会社はAさんの就業態度の不良を解雇理由として主張し、弁護士は黒字経営と部門閉鎖の背景を立証しました。
申立てから2か月後、基本給の内月27万円の賃金を1年支払うよう仮払い決定が下されました。
ほどなく本裁判の中で約1年分の給与に相当する一時金が支払われることで退社する和解が成立しました。
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