AさんBさん兄弟は、母親が亡くなった後、それぞれ遠方に暮らしていたこともあり、亡母名義の土地を長年放置していました。
ところが、ある日突然、AさんとBさんは、自治体から、その土地の固定資産税が長期間未納となっているとして約100万円の未納固定資産税と延滞税の請求を受け、その土地は差し押さえられてしまいました。
AさんとBさんは、誰も利用していない亡母名義の土地を手放したいけれど、自治体から差押えを受けているうえに、権利証や測量図も無く、どうしたらよいかわからず困って相談に来ました。
弁護士は、その土地について、できるかぎり高額で、かつ早期に、売却を実現するため、最低売却価格・契約条件・入札期間などを予め決めて購入希望者を募る任意入札方式での売却を提案し、その準備を整えました。
自治体との間では、差し押さえられた土地が競売とならないよう交渉し、土地の売却代金の中から未納税金を支払うことを合意しました。
また、並行して、土地の名義をA・Bの共有名義とする所有権移転登記手続きと、測量も、手配しました。
結果として、任意入札方式での売却により、最低売却価格2000万円を大きく上回る2400万円での売却を実現しました。
売却代金の中から、未納税金を支払い、任意入札の準備に要した諸経費を差し引いても、1000万円近いお金を、AさんとBさんそれぞれに分配することができました。
任意入札とは、最低売却価格や一定の契約条件を定めて入札希望者を募り、開札期日に開札し、入札をした者の中から最高価額入札者を優先買主として選定する方法です。
任意入札の場合には、本件のように固定資産税等滞納などのデメリットをかかえる不動産でも、早期にかつ高額で売却できる可能性があります。
お困りの際は、ぜひご相談ください。
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