Aさんは、B社から、「手軽に始められて、必ず儲かります!」「誰でも成功をつかみ取ることが出来ます!」などと記載された投資勧誘のメールを受け取りました。
Aさんは老後資金を少しでも増やすことが出来れば安心だと思い、メールの指示に従い、B社とやりとりを取り始めました。
まず、Aさんは、B社から、手数料として30万円が必要と言われたので、指示に従い、その金額を振込みました。
その後、B社からは、さらに、別プランを利用すれば、さらに儲けが大きくなるなどと勧誘を受けて、さらに、その手数料として80万円を支払いました。
しかしながら、Aさんが、B社のページにアクセスしようとしても、ログインすらできず、不安に思ったAさんは、弁護士に相談するに至りました。
弁護士は、B社が到底実現しえない内容について、断定的な表現を用いて勧誘し、実際には、ページにログインすらできなかったことなどから、違法な勧誘であると判断しました。
そのうえで、弁護士は、Aさんが、B社名義の口座に振り込みによる入金をしていたため、金融機関に対して、振り込め詐欺救済法に基づく口座凍結手続きを直ちに行いました。
弁護士は、金融機関に対して、違法な勧誘の事実関係や、関連資料を基に、金融機関に説明し、最終的には、口座凍結に至りました。
その後、B社名義の口座には残高があったことから、被害金の約2割について回収するに至りました。
通常、相手方が任意の返金に応じない場合には、訴訟提起や強制執行などの手続きが必要となり、時間や金銭的負担を要します。
通常、詐欺会社からの回収は困難となることもあります。ただし今回は、Aさんの手元資料が整っていたため、その資料を基に、円滑に手続きを進め、被害金の回収を実現しました。
詐欺被害に遭われた場合には、まずは一度ご相談いただければと思います。
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