賑やかな商店街の店舗建物を所有するAさんは、この店舗で飲食店をやりたいというBさんに、店舗を貸しました。
Bさんが店舗で使用する水道光熱費は、いったんAさんが立替えて払い、後からBさんに請求するという契約でした。
ところが、Bさんは、賃貸期間の途中から、賃料も水道光熱費も全く払わなくなってしまいました。
Aさんは、管理会社を通じて、Bさんに賃料と水道光熱費を支払うよう催促しましたが、Bさんはまったく払ってくれません。それなのに、Bさんは、Aさんの店舗建物での飲食店営業を続けていました。
Aさんは、賃料収入が入らないうえに、Bさんが店舗で使う大量の水道光熱費を負担しなければならず、損害が増え続けることに困り果てて、弁護士に相談しました。
弁護士はBさんと交渉を始めましたが、Bさんの対応は不誠実で、なかなか交渉は進みません。
どうやらBさんは、Aさんの店舗にタダで居座って営業を続けてお金を稼ごうと、時間稼ぎを狙っているようでした。
そこで、弁護士は、Bさんの時間稼ぎを許さない為に、Bさんに対して店舗賃貸借契約の解除を通告したうえで、Bさんに対して店舗建物の明渡しと滞納賃料・水道光熱費の支払いを求める裁判を起こしました。
そして、短期間でAさん完全勝訴の判決を得ました。
さらに、弁護士は、この勝訴判決に基づき、Bさんに店舗建物を明け渡させるため「建物明渡しの強制執行」を、Bさんが滞納している賃料等を回収するため「動産差押えの強制執行」と「債権差押えの強制執行」を、同時に申し立てました。
強制執行3本立てを受けて観念したのか、Bさんは、自主的にAさんの店舗建物を原状回復して店舗を明け渡しました。
このような「居座り」のケースでは、損害の拡大を防ぐために、早期に法的手段に移行することが必要です。
早期着手により、預かっていた敷金の範囲内で解決できたケースもあります。
早めのご相談をお勧めします。
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