Aさんは、もともと、Bさん名義の土地を借りて、その上に、Aさん名義のマンションの居室を所有していました。Aさんは、「Bさんへマンションを返還する」という自筆証書遺言を書いていました。
Aさんが亡くなった後、Aさんの相続人が、Aさんの自筆証書遺言の内容が不明瞭であるとして遺言の有効性を争い、Aさん名義の建物の所有権をBさんへ移転することは認められないと主張してきたため、Bさんが、弁護士に相談に来られました。
Aさんの自筆証書遺言には、自己所有のマンションの居室を「返還する」という、あいまいな表現が用いられているため、その意味が問題となりました。
私たちは、過去の判例において、遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探究し、遺言書の解釈がなされていることから、Aさんの真意を探るため、Bさんから、AさんとBさんとの関係性を丁寧に聴取し、Bさんが管理するAさんのお墓の現地調査も行い、「返還する」との文言は、借地契約の解除、建物の遺贈を意味しているものと解釈を行いました。
この際、私たちは、司法書士の協力を得て、事前に法務局に照会し、Aさんの自筆証書遺言でも、Aさんの名義の建物をBさんに対して遺贈を原因とする所有権移転登記が可能であるとの回答を引き出しておきました。
結果的には、これが決め手となり、訴訟に至る前の早期和解成立により、Bさんは建物の所有権を確保することができました。
不明瞭な自筆証書遺言では、その解釈を巡り激しい争いとなることがありますが、このケースでは、判例の規範に照らしながら、他の士業とも連携して、相手方と丁寧に話し合いを進めたことで、訴訟手続きによらずに早期に解決に至ることができました。
また、遺言書をめぐる争いを未然に防ぐために、遺言書の内容等について専門家からアドバイスを受けることも有益です。ぜひ、お気軽にご相談ください。
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