法律相談所 たいとう

解決事例
子ども・障がい者・高齢者

相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割

相談内容

Aさんは、長年両親と同居しながら、父親の家業を手伝ってきました。父親が引退した後はAさんが家業を引き継ぎ、両親の介護もAさんが行ってきました。幸い、家業は順調で、父親はたくさんの財産を残してくれていましたので、Aさんが生活に困ることはありませんでした。その後、父親が亡くなりました。また、母親は認知症が進み、施設に入ることになりました。

Aさんは、亡父親の相続手続きを進めようとしましたが、母親が認知症のため手続きが進められません。しかし、相続税の申告・納税期限も迫っています。そこで、Aさんは困って弁護士に相談にきました。

受任結果

弁護士は、まず、相続財産の全容と、母親の判断能力の程度を把握するための調査を行いました。そして、本件が相続税の申告・納付が必要な事案であること、母親の判断能力が「後見相当」であることを把握したため、急ぎ母親について後見等開始申立てを行ないました。

そして、母親の成年後見人に選任された弁護士を交えて、税理士とも相談しながら、亡父親の遺産分割方針を検討し、遺産分割協議を成立させて、期限内に相続税の申告・納付も完了することができました。

本件のポイント

相続人の中に認知症の方がいる場合、その方の判断能力の程度によっては、家庭裁判所にその方の成年後見等開始申立てをしたうえで、選任された成年後見人との間で遺産分割協議をしなければならない場合があります。
とくに、相続税の申告・納税が必要な事案では、相続開始後速やかに後見等開始申立てを行なわなければ、期限内の申告・納税ができなくなってしまう恐れがありますので、相続や後見の手続きに慣れている弁護士に早めに相談していただくことが重要です。

また、現在の制度では、成年後見制度は、本人の判断能力が回復するか、または本人が亡くなるまで、続くものですが、最近の裁判所は、本人にとって使いやすい後見制度を実現するため、成年後見人(または保佐人・補助人)の柔軟な交代を認める傾向が強くなっています。

本件では、亡父親の遺産をどう分けるかという局面で、Aさんと母親は相続人同士利害が対立する(いわば「同じパイを分け合う」)関係であるため、母親の後見人としてまず弁護士が選任されましたが、亡父親の遺産分割手続き完了後は、裁判所の許可を得て、母親の後見人を弁護士からAさんに交代することも可能です。