法律相談所 たいとう

解決事例
家事

遺言により相続財産を得た者が相続人に対して一方的金銭請求をしたが相続人が自らの遺留分侵害額を主張し金銭支払いを確保した事例

相談内容

 Xさんの父Aさんが亡くなり、Aさんは、Xさんの姪Yさんにすべての財産を相続させるとの遺言を残していました。

 Aさんの死後、YさんはXさんに対して、「XはAから借金をしていたから、そのお金を返せ」と借金の返済を要求されました。Yさんは、Xさんに1日に何度もメールを送ったり、メールの返信がないと自宅へ訪問するなど、執拗に返済を求めました。

 最終的には、Yさんは、①Xが借金の支払義務を認めYに返済すること、②これによりXとYとの一切の清算を完了させることを内容とする合意書へ署名捺印をするよう求めました。

 もともとYさんに恐怖心を抱いていたこともあり、Xさんは、対応に困ってしまい、弁護士に相談するに至りました。

受任結果

 弁護士は、XさんのYさんに対する遺留分侵害額請求の余地があるのではないかと判断し、Aさんの相続財産の調査を行いました。弁護士は、調査の結果、遺留分侵害額の金額を確定させ、Yさんに請求しました。
 これに対して、Yさんは、Xには借金があるから、遺留分侵害額があっても一切お金を払う必要はないはずだという強硬な姿勢を崩しませんでした。

 弁護士は、Xさんの借金があるとしても、遺留分侵害額が上回っているため、XさんのYさんに対する金銭請求が認められるものと判断し、調停申立を行いました。

 最終的には、調停でも折り合いはつかず、訴訟にまで発展をしましたが、裁判所からも当方の主張の正当性が認められ、最終的にYさんからXさんに和解金を支払うことを内容とする和解が成立しました。

本件のポイント

 兄弟姉妹以外の相続人(およびその承継人)は、遺言により自らには財産が残されていないとしても、遺留分侵害額請求の余地があります。

 また、相続が発生した際、相手方から、一方的に不利な合意書の作成を求められるなど、ご自身では対応が困難である事例も存在しています。

 相続が発生し、相手方との対応に困っていることがございましたら、まずは一度ご相談いただければと思います。