弁護士佐藤香代が、週刊教育資料No1326(20015年1月5・12日号)に寄稿しました。
「教職員のSNS利用についての留意点」
Q 昨今、教職員が生徒の様子について、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下、「SNS」)である「Facebook」を通じて発信したことで、社会的な批判を呼んでいるケースが見受けられます。
しかし、SNSが普及する現状の中で、全面的に使用を禁止することは、現実的ではないように思います。教職員のSNSの利用については、どのように考えればよいのでしょうか。
A SNSとは、社会的な目的を持ったネットワークを、インターネット上で構築するサービスの総称で、その主たる目的は、人と人とのコミュニケーション・ツールとしての活用にあります。2004年ころから、急速に普及が進み、今や、強力な宣伝媒体として、企業のみならず、教育機関においても、積極的な活用が進んでいます。
他方で、SNSの利用には、従来からのインターネット上での情報発信に共通した法的な問題が内在しています。例えば、①特定の法人や個人に対する名誉棄損、誹謗中傷問題、②個人情報の漏えいによるプライヴァシー侵害、③著作権侵害などです。
そして、現在、特に普及が進んでいる「Facebook」は、現実に存在する人と人とをつなげることを目的としていることから、「実名登録制」となっていることに大きな特徴があります。そのために、ある教員が、「Facebook」上で問題のある発信をした場合、学校全体への不信につながり、その人の家族や職場に大きな影響を与える結果になります。また、Facebookに特徴的な機能として、ユーザーは、友人からの投稿や画面に表示される様々な広告表示に「いいね!」をすることができ、ユーザーがこれらの投稿や広告に「いいね!」をしたことは、自分の掲示板や友人のお知らせに連動して表示されます。要するに、誰がどんな投稿や広告に「いいね!」をしたかという事実が、友人登録をしているメンバーに知れ渡るということです。
こうした特徴を考えると、教職員がSNSを利用するにあたっては慎重な配慮・姿勢が求められることは間違いありません。
ただし、社会的に普及が進む中で全面禁止とすることは行き過ぎであり、かえって規則違反が後を絶たなくなる恐れがあります。むしろ、適切なSNSポリシーを策定し、告知と対話の中で、周知徹底を図っていくことが重要であると言えます。
具体的には、SNSの特徴・リスクを十分に解説した上で、法令順守・人権に配慮した投稿を心がけること、正確な事実を投稿すること、守秘義務・個人情報保護の徹底、パスワード等の流出防止、さらに、自身の所属を明らかにして投稿する場合、所属機関の代表的イメージとして受け止められる恐れがあることに十分留意すること、などが考えられます。
1 法律の制定された背景
今や誰もがスマートフォンを持ち歩く時代になりました。スマートフォンは、撮影した画像や動画を一瞬で、インターネット上に公開できます。
そのような中、昨今、離婚した元配偶者や元交際相手のプライベートな画像をインターネットに流出させる、いわゆる「リベンジポルノ」と呼ばれる嫌がらせが、社会問題になっています。
ひとたび写真や動画がインターネット上に流出・拡散してしまうと、その削除は困難で、半永久的にインターネット上に存在し続けることにもなりかねません。
そこで、こうした「リベンジポルノ」による被害を防止するための、新たな法律である「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」が成立しました(2014年11月19日成立)。
2 この法律の主な内容
(1)罰則規定の制定
この法律では、(1)第三者が撮影対象者を特定できる方法で、(2)個人的に撮影した性交や性交類似行為、性器等が写っている画像記録を、(3)インターネットに公開、あるいは不特定多数に提供した場合には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになりました(公表罪)。
ただし、撮影対象者が18歳未満の場合には、いわゆる児童ポルノ法によって、児童を対象とするポルノ画像をインターネット上に公開する行為に対する罰則が既に設けられており、しかも、その刑罰は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金とされています。
また、こうした画像を拡散させる目的で特定の人に提供した場合は、1年以下の懲役、または30万円以下の罰金を科すとしています(公表目的提供罪)。
(2)画像削除に関する、プロバイダ責任制限法の特例
現状のプロバイダ責任制限法では、インターネット上の画像について、プロバイダが被害者から削除の申し出を受けた場合、発信者に対して削除に同意するかどうかを照会し、7日を経過しても反論がなければ削除できると定められています(プロバイダ責任制限法3条2項2号参照)。
しかし、被害の拡大を防ぐためには、削除できるまでの期間をなるべく短くする必要があり、リベンジポルノに関しては、この期間を2日に短縮することとされました。
(3)支援体制の整備、教育及び啓発
この法律は、国や地方自治体に対して、被害者が告訴などを行いやすくするために必要な体制の充実や、削除の申し出先・方法等についての広報活動の充実、相談対応体制の整備など、被害者を支援するための措置を講じることを求めています。
また、この法律では、国や地方自治体に対して、被害の発生を未然に防止するための教育活動及び啓発活動を充実させることも求めています。
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