1 養育費の増額には、原則は、調停後の事情の変更が必要
未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合、一緒に暮らして子どもを養育する人は、他方に対して、法律上、養育費の支払いを要求することができます。
以下、母親が養育費をもらう側、父親が養育費を支払う側、のケースを前提にしてお話しします。
家庭裁判所に調停を申し立てて「家事調停手続き」の中で、養育費に関する約束をしておくと、もし父親が不払いをした時にも、母親は、父親の財産やお給料を差し押さえることができます。
家事調停では、互いの収入を照らし合わせて、子どもの人数や年齢に応じた妥当な養育費を決めるために、調停委員を仲立ちにして話し合いが行われます。(なお、調停でも決着がつかない場合、審判や裁判で養育費を決めることになります。)
そして、一度、家事調停で養育費の額を決めると、その後、養育費の増額を求めるためは、次のような事情が必要であるといわれています。
①調停で約束した時とは事情が変わったこと
②調停で約束した時には、そうした事情の変更が予想できなかったこと
③そうした事情の変更を前提にすると、養育費の額が低額となること
*父親側が養育費をもっと低くしてもらうことを求める場合には、③を「養育費の額が高額となること」に置き換えてください。
2 DV被害者が、相手の言いなりになって養育費を決めた場合も見直しはできない?
深刻なDVが背景にあるようなケースでは、被害者側は一日も早く離婚したいと望み、本来ならもっと多くの金額を求めることができるのに、加害者の言いなりになって、安い金額で妥協してしまうことがあります。
中には、母親にはほとんど収入はなく、父親は年収500万円以上なのに、子ども1人の養育費が金1万円というようなケースもあり、このような場合に、いつまでも泣き寝入りをしなければならないのは、大変酷な結果です。
このようなケースについて、裁判所が、前回の調停では、当事者双方の収入に基づいて養育費を決めておらず、父親の提案した額通りに母親が同意して決まったものだとして、特に収入面での事情変更はなくても養育費の増額を認めた例があります。このケースでは、母親は、前回の調停当時の父親への恐怖心などの心境を、日記を提出するなどして詳細に訴えました。
3 養育費と子どもの福祉
養育費は、子どもの未来を守るための制度です。
それは、経済的な問題だけではありません。
親の離婚を経験した子どもでも、一緒に暮らしていない方の親から養育費をちゃんともらっている子どもと、そうでない子どもとでは、自己肯定感の高さがまったく違うという報告があります。
子どもの健全な成長を守るために、適切な養育費の支払いを粘り強く求めて頂きたいと思います。
(弁護士 佐藤 香代)
10月3日のたいとう通信でご紹介しました、台東区に活動拠点を有する9種(平成26年10月現在)の専門職集団で構成される台東災害ネットのよろず相談会が、10月13日に、台東区生涯学習センターで行われました。
よろず相談の会場となった台東区生涯学習センターは、台東区有数の商店が、「かっぱ橋道具街」の中にあり、当日は、道具まつり(http://www.kappabashi.or.jp/home/KappabashiDouguMatsuri.html)で賑わう中の相談会となりました。
お陰様を持ちまして、相談件数は速報で51件。これまでで一番盛況な相談会となりました。
相談の内容は、相続、建物明け渡し、労働問題等々。
相談をお聞きしている中でも、法的な課題だけではなく、健康面、経済面に不安があって、生活をすること自体に困難を抱えておられる方をお見かけしました。
こうした日常的な生活不安から、精神的に追い詰められ、ますます、他の課題の解決を困難にしているようにも見えました。
法的支援の現場から、福祉の専門家とつながることの必要性を実感する一日となりました。
(弁護士佐藤香代)
よろず相談会とは?
「台東区災害ネットワーク専門職会議」(通称、「台東災害ネット」)は台東区に活動拠点を有する9種(平成26年10月現在)の専門職集団で構成され、台東区と「災害時における特別法律相談に関する協定」を締結しています。
そして、このネットワークの継続した取り組みの一つが、専門職共同相談会(通称「よろず相談会」)です。
この相談会では、ケースの内容に応じて、例えば、税理士と弁護士、建築士と司法書士など、2人の異なる専門家がコンビで相談に応じています。
市民の皆さまにお気軽に利用していただくために、相談料は無料で活動しています。
多様な専門職のネットワークで、多面的に情報を提供していますので、この機会に、ぜひご利用ください!
【詳細】
日 時 : 平成26年10月12日(日)午前10時~午後4時(受付終了午後3時)
場 所 : 台東区生涯学習センター 1階アトリウム
(住所 東京都台東区西浅草3-25-16)
主 催 : 台東区災害ネットワーク専門職会議(通称:台東災害ネット)
構成団体は以下のとおり
○台東区法曹会
○東京司法書士会 台東支部
○東京土地家屋調査士会 台東支部
○一般社団法人東京都建築士事務所協会 台東支部
○東京都社会保険労務士会 台東支部
○東京都行政書士会 台東支部
○東京税理士会 上野支部
○東京税理士会 浅草支部
○公益社団法人東京都不動産鑑定士協会
○台東区中小企業診断士会
後 援 : 台東区
東京商工会議所 台東支部
株式会社日本政策金融公庫 上野支店
相談料 : 無料
当事務所の弁護士佐藤香代が参加している、人を大切にする中小企業を支援する弁護士のネットワーク(大切ネット)のシンポジウムのご案内です。
「人を大切にする経営」とは、以下の5つの項目を、①から⑤の順番に大切にする経営実践です。
①社員とその家族、②社外社員とその家族(いわば下請企業)、③現在顧客と未来顧客、④地域社会(高齢者、障害者、など)、⑤株主
ちょっと、驚きの順番ではないですか?
法政大学院教授の坂本光司先生及びそのゼミ生の「坂本ゼミ」の方々は、こうした特徴を持つ企業の視察を重ね、顕彰して「日本でいちばん大切にしたい会社」(あさ出版)の書籍で紹介したり、大会で表彰したりする活動をしてこられました。
これらの企業では、経営者VS労働者という対立構造はありません。また会社ぐるみで社会貢献を目指しています。
しかし、そうはいっても資本主義経済の中で、これらを実践していくことは簡単なことではありません。士業のサポートが必要なときもあるでしょう。
しかし、21世紀の今もまだ、中小企業の経営者にとって、弁護士は、遠い存在、関わりにくい存在であるようです。
大切ネットは、若い弁護士が中心となって切磋琢磨し、人を大切にする企業とともに歩み、具体的に支援できる弁護士集団を目指します。
その第一歩として、「21世紀の中小企業支援~中小企業支援が社会貢献となる時代~」というセミナーを開催します。
今回のセミナーは、坂本光司教授と、東京弁護士会で人権大賞を受賞した小野寺利孝弁護士、お二人の話が一度に聞ける、大変贅沢な内容です。
小野寺弁護士は、残留孤児、じん肺、アスベスト、原発等多くの社会的な意義のある事件の中心で問題解決をしてきた弁護士です。
この小野寺弁護士のもう一つの顔である中小企業経営者を支えてきた実践を坂本教授のお話と共に、お聞きし、これからの企業法務のあり方を考えるセミナーとしたいと思っております。
きっと、刺激的な一日になると思います。
9月25日(木)13:00~ 時事通信ホール2階
参加費 弁護士 3000円、一般 1000円
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2023年12月20日
【年末年始休業のお知らせ】
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2023年11月27日
解決事例を追加しました(相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割)
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2023年9月13日
ニュースレター(2023年vol.18号)を追加しました。
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2022年5月30日
成年年齢引き下げをテーマにオンラインイベントを実施しました。
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2020年8月5日
東京弁護士会 子どもたちと弁護士がつくるお芝居「もがれた翼」無料配信のご案内
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2020年4月8日
子どもたちも!新型コロナ緊急事態宣言期間限定 無料電話相談「リーガル・ホットライン たいとう」のご案内
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2023年12月20日
【年末年始休業のお知らせ】
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2023年9月13日
ニュースレター(2023年vol.18号)を追加しました。
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2023年1月27日
解決事例を追加しました(自筆証書遺言の有効性が争われたが、遺言による遺贈が有効であることを前提に、交渉により早期に解決した事例)。
その他
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2023年12月20日
【年末年始休業のお知らせ】
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2023年5月22日
解決事例を追加しました(海外に出国したまま連絡が取れなくなった相手に対して離婚訴訟を提起した事例)
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2023年3月31日
法学教室2023年4月号に、弁護士佐藤香代の論考「学校で起きる紛争の特殊性と法律家に期待される役割」が掲載されました。