当事務所の年末年始休業日は下記のとおりです。
2019年12月28日(土)~ 2020年1月5日(日)終日
2020年1月6日より業務を開始いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。
みなさんは「日中友好の会」を知っていますか?
ぜひ皆様にも知っていただきたい。そこで、今回の企画は、当事務所弁護士清水洋が設立から関わっている認定NPO法人中国帰国者・日中友好の会の皆様との交流です。
下記2種類の体験教室を用意させていただきましたので、ワイワイ楽しく盛り上がりましょう!
≪太極拳体験教室≫定員12名
太極拳は、中国武術の一種ですが、緩やかで流れるようにゆったりとした動きが特徴なので、老若男女誰でも参加できます。
実は、太極拳は、健康・美容によいとされているそうです。この機会にぜひ一緒に体験しましょう。
≪餃子つくり体験≫定員8名
餃子の皮は手作りのものを使用するなど、本格的です。
「もっちり、ジューシーな味わい」が楽しめる日中友好の会自慢の餃子を作って皆さんで一緒に味わいましょう。
日時:2019年9月20日(金)
17:45 受付開始
18:00~19:00 体験教室(太極拳または餃子つくり)
19:00~20:30頃 餃子パーティー
場所:中国残留孤児の家
台東区台東3-35-7 ペガサスミシンビル1階
- JR山手線「御徒町駅」 徒歩7分
- 地下鉄日比谷線「仲御徒町駅」1番出口 徒歩7分
- 都営大江戸線「新御徒町駅」A2出口 徒歩5分
参加費:2,000円(餃子パーティー代込み)※小学生半額、未就学児無料
お申込方法
・FAX
下記リンクのPDFファイルを印刷の上、必要事項をご記入のうえ、ご送信ください。
・メール
info(アット)lo(エル・オー)-taito.com宛に体験したい教室名、お名前、ご連絡先をご送信ください。(※迷惑メール対策のため「@」を「アット」に置き換えて表示しております。メールを送信される際は「@」へ変更の上で送信をお願いいたします。)
・電話
03-5829-4652 法律事務所たいとう宛ご連絡ください。
詳細は、下記リンクをご覧ください。
【“相続法”改正】
平成30年7月,「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が国会で成立し,交付されました。契約に関する部分などの民法の債権関係の規定の改正に引き続いて,相続法の分野についても,昭和55年以来の大きな改正となりました。
今回の改正は,社会の高齢化が更に進展し,相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため,その保護の必要性が高まったとして,残された配偶者の生活に配慮する等の観点から,配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれています。
これらの改正法の施行日は,原則として平成31年7月1日ですが,本年1月13日から,すでに施行されているものもあります。具体的な事例で見てみましょう。
<Aさんは,自分で遺言書を作りたいと思い,パソコンで,「Bに自宅土地建物を相続させる」「Cに別荘のマンションを相続させる」「Dに●●銀行の預金を相続させる」「Eに△△銀行の相続させる」と,だれにどの財産を相続させるかの文書を作成して,プリントアウトしました。>
【遺言書のルール】
民法第960条は,「遺言は,この法律に定める方式に従わなければ,することができない。」と定めています。遺言の方式としては,公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」と,遺言をする人が自分で遺言書を作成する「自筆証書遺言」などがあります。弁護士としては,より確実な方式である「公正証書遺言」をお勧めすることが多いですが,Aさんは,費用もかけずに自分一人で手軽にできる「自筆証書遺言」をしようとしているようです。
「自筆証書遺言」については,民法第968条第1項で,「遺言者が,遺言書の全文,日付及び氏名を自書(自ら書くことをいいます。)して,これに印を押さなければならない」と定められています。したがって,Aさんは,パソコンで遺言を作成することはできず,原則として「全文を」自分の手で書くことが必要です。
【「全文手書き」のルールの例外ができました】
ところが,今回の改正で,その例外が定められました。新設された第968条第2項によって,「相続財産の全部又は一部の目録(以下,「財産目録」といいます。)」を添付するときは,その目録については自書しなくてもよいことになったのです。財産目録は,すべてのページに遺言者が署名押印する必要がありますが,書式は自由で,遺言者本人がパソコン等で作成してもよいですし,遺言者以外の人が作成することもできます。
Aさんは,遺言書本文部分は自書しなければなりませんが,「Bに別紙財産目録1の不動産を相続させる」と書いておいて,パソコンで作成した財産目録を添付したり,「Bに別紙1の不動産を相続させる」と書いておいて,土地建物について登記事項証明書を財産目録として添付することもできます(預貯金については通帳の写しを添付することもできる。)。
【例外ルール,どう活かす?】
自筆証書遺言の場合,遺言者が亡くなった後で,その遺言の解釈が争いになることも少なくないため,できる限り二義を許さない遺言を作成すべきです。他方で,これまでは,全て自書しなければならないとなると,詳細に遺産を特定することは,特にご高齢の方にとってはご負担が大きいということもありました。今回の改正によって,自筆証書遺言には様々な工夫の余地ができましたが,やはり方式が大切です。ご不安な方は,弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
-
2023年12月20日
【年末年始休業のお知らせ】
-
2023年11月27日
解決事例を追加しました(相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割)
-
2023年9月13日
ニュースレター(2023年vol.18号)を追加しました。
-
2022年5月30日
成年年齢引き下げをテーマにオンラインイベントを実施しました。
-
2020年8月5日
東京弁護士会 子どもたちと弁護士がつくるお芝居「もがれた翼」無料配信のご案内
-
2020年4月8日
子どもたちも!新型コロナ緊急事態宣言期間限定 無料電話相談「リーガル・ホットライン たいとう」のご案内
-
2023年12月20日
【年末年始休業のお知らせ】
-
2023年9月13日
ニュースレター(2023年vol.18号)を追加しました。
-
2023年1月27日
解決事例を追加しました(自筆証書遺言の有効性が争われたが、遺言による遺贈が有効であることを前提に、交渉により早期に解決した事例)。
その他
-
2023年12月20日
【年末年始休業のお知らせ】
-
2023年5月22日
解決事例を追加しました(海外に出国したまま連絡が取れなくなった相手に対して離婚訴訟を提起した事例)
-
2023年3月31日
法学教室2023年4月号に、弁護士佐藤香代の論考「学校で起きる紛争の特殊性と法律家に期待される役割」が掲載されました。